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立川市で相続した実家をどうするか

立川市には空き家が 12,360 戸あり、住宅全体の 12.0% にあたります。このうち賃貸にも売却にも別荘にも使われていない、いわゆる放置された空き家が 2,070 戸です。相続した家に使えるお金と、期限のある手続きをまとめました。

立川市で使える制度

種類制度補助率上限
解体・除却立川市木造住宅耐震化助成制度(除却)
  • 昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅
  • この制度の耐震診断助成を先に使い、上部構造評点が1.0未満であること
  • いきなり除却の助成だけを使うことはできません
  • 所有する個人で市税を完納していること
  • 工事費が30万円以上
  • 契約の前に申請すること

期間:完了届出は2027年2月26日まで

枠:予算額に達した時点で受付終了

1/250万円

3,000万円特別控除の確認書

相続した空き家を売って税の特例を使うには、市町が出す「被相続人居住用家屋等確認書」が要ります。売る前に取っておくものです。

項目内容
窓口市民部 住宅課 住宅対策係
手数料記載が見あたらない
オンライン申請窓口または郵送
所要日数1週間程度
備考手数料の記載が見あたりません。窓口での申請が案内されています。
案内ページ立川市の案内

空き家バンク

立川市に市独自の空き家バンクはありません。空き家バンクはありません。市の計画では空き家バンクの活用も除却費用の助成制度の創設も、いずれも検討段階と記載されています。

相談できる場所

窓口対応費用備考
東京都空き家ワンストップ相談窓口NPO法人 空家・空地管理センター(0120-776-735)無料立川市には市独自の空き家相談窓口の案内が見あたらないため、都の窓口が受け皿になります。平日9時から18時。

東京都の制度も使えます

立川市にお住まいでなくても、都内の空き家であれば東京都空き家家財整理・解体促進事業が使えます。解体は費用の1/2で上限10万円、家財整理は1/2で上限5万円です。

8市のうち家財処分の補助を持つのは青梅市だけなので、多摩地域で家財の片付けに使えるのは実質この制度です。市の補助と別枠で使えます。

相談先は東京都空き家ワンストップ相談窓口で、NPO法人 空家・空地管理センターが受託しています。電話は 0120-776-735、平日9時から18時、無料です。

国の制度も合わせて使えます

直して住むか貸すなら、国のみらいエコ住宅2026事業でリフォーム費用の補助が出ます。築年数が古いほど上限が高く、平成3年以前の建物なら最大100万円です。売るなら被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例で最大3,000万円が控除できます。国の制度のページにまとめました。

市の補助金に国のお金が入っている場合、国の制度とは併用できません。どちらを使うかは金額を比べて決めます。財源は市の窓口で確認できます。

相続した実家のことで迷っていませんか

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