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立川市で相続した実家をどうするか
立川市には空き家が 12,360 戸あり、住宅全体の 12.0% にあたります。このうち賃貸にも売却にも別荘にも使われていない、いわゆる放置された空き家が 2,070 戸です。相続した家に使えるお金と、期限のある手続きをまとめました。
- 空き家12,360戸
- 空き家率12.0%
- 使われていない空き家2,070戸
- 使える制度1件
立川市で使える制度
| 種類 | 制度 | 補助率 | 上限 |
|---|---|---|---|
| 解体・除却 | 立川市木造住宅耐震化助成制度(除却)
期間:完了届出は2027年2月26日まで 枠:予算額に達した時点で受付終了 | 1/2 | 50万円 |
3,000万円特別控除の確認書
相続した空き家を売って税の特例を使うには、市町が出す「被相続人居住用家屋等確認書」が要ります。売る前に取っておくものです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 窓口 | 市民部 住宅課 住宅対策係 |
| 手数料 | 記載が見あたらない |
| オンライン申請 | 窓口または郵送 |
| 所要日数 | 1週間程度 |
| 備考 | 手数料の記載が見あたりません。窓口での申請が案内されています。 |
| 案内ページ | 立川市の案内 |
空き家バンク
立川市に市独自の空き家バンクはありません。空き家バンクはありません。市の計画では空き家バンクの活用も除却費用の助成制度の創設も、いずれも検討段階と記載されています。
相談できる場所
| 窓口 | 対応 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 東京都空き家ワンストップ相談窓口 | NPO法人 空家・空地管理センター(0120-776-735) | 無料 | 立川市には市独自の空き家相談窓口の案内が見あたらないため、都の窓口が受け皿になります。平日9時から18時。 |
東京都の制度も使えます
立川市にお住まいでなくても、都内の空き家であれば東京都空き家家財整理・解体促進事業が使えます。解体は費用の1/2で上限10万円、家財整理は1/2で上限5万円です。
- 東京都空き家ワンストップ相談窓口に相談すること
- 窓口から紹介された協力事業者と契約して実施すること
- 他の補助金の対象になっているものは除きます
8市のうち家財処分の補助を持つのは青梅市だけなので、多摩地域で家財の片付けに使えるのは実質この制度です。市の補助と別枠で使えます。
相談先は東京都空き家ワンストップ相談窓口で、NPO法人 空家・空地管理センターが受託しています。電話は 0120-776-735、平日9時から18時、無料です。
国の制度も合わせて使えます
直して住むか貸すなら、国のみらいエコ住宅2026事業でリフォーム費用の補助が出ます。築年数が古いほど上限が高く、平成3年以前の建物なら最大100万円です。売るなら被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例で最大3,000万円が控除できます。国の制度のページにまとめました。
市の補助金に国のお金が入っている場合、国の制度とは併用できません。どちらを使うかは金額を比べて決めます。財源は市の窓口で確認できます。