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相続した空き家に使える国の制度
市の補助金とは別に、国の制度が2つあります。直して使うなら補助金、売るなら税の控除です。どちらも期限があります。
売るとき:被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
相続した空き家を売ったときの利益から、最大 3,000万円 を差し引ける制度です。2027-12-31までの譲渡が対象で、あと464日です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 控除額 | 最大3000万円。相続人が3人以上なら2000万円 |
| 適用期限 | 2027-12-31までの譲渡 |
| 売る期限 | 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで |
| 売却代金 | 1億円以下 |
| 建物 | 昭和56年5月31日以前に建築されたもの |
要件
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
- 区分所有建物の登記がされている建物でないこと
- 相続の開始の直前に被相続人が一人で居住していたこと
- 相続の時から譲渡の時まで事業・貸付け・居住に使われていないこと
- 売却代金が1億円以下であること
- 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
- 耐震基準に適合させるか、家屋を取り壊すこと。買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに行う場合も対象になる
- 令和6年1月1日以後の譲渡で相続人が3人以上いる場合は控除が2,000万円になる
買主が壊しても使えます。令和6年1月1日以後の譲渡からは、売った後に買主が耐震改修または取り壊しをした場合でも対象になりました。期限は譲渡の日の属する年の翌年2月15日までです。つまり売主の税金が、買主がいつ工事をするかに左右されます。売買とリフォームを別々に進めると、この期限を誰も管理しないことになります。
直すとき:みらいエコ住宅2026事業
断熱を含むリフォームに補助が出ます。築年数が古い建物ほど上限が高く、相続した実家はほとんどが最も高い枠に入ります。2026-09-21時点の予算消化は 7% で、まだ空いています。
| 建物の新築時期 | 断熱と設備をまとめて行う場合 | 断熱のみの場合 |
|---|---|---|
| 平成3年以前 | 100万円 | 50万円 |
| 平成4年〜平成28年 | 80万円 | 40万円 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請の期限 | 2026-12-31まで。予約申請は2026-11-16まで |
| 申請する人 | 登録事業者。施主が直接申請することはできない |
| 対象の住宅 | 平成28年12月31日以前に新築された住宅 |
申請できるのは登録事業者だけで、施主が直接申請することはできません。対象は平成28年12月31日以前に新築された住宅です。居住していることを求める記載はありません。着工は2025年11月28日以降。
東京都:東京都空き家家財整理・解体促進事業
都内の空き家なら市の補助とは別枠で使えます。解体は費用の1/2で上限10万円、家財整理は1/2で上限5万円です。
- 東京都空き家ワンストップ相談窓口に相談すること
- 窓口から紹介された協力事業者と契約して実施すること
- 他の補助金の対象になっているものは除きます
8市のうち家財処分の補助を持つのは青梅市だけなので、多摩地域で家財の片付けに使えるのは実質この制度です。市の補助と別枠で使えます。
窓口は東京都空き家ワンストップ相談窓口(NPO法人 空家・空地管理センター)、0120-776-735、平日9時から18時、無料。
出典:東京都住宅政策本部