トップ › 青梅市

青梅市で相続した実家をどうするか

青梅市には空き家が 7,520 戸あり、住宅全体の 11.7% にあたります。このうち賃貸にも売却にも別荘にも使われていない、いわゆる放置された空き家が 2,950 戸です。相続した家に使えるお金と、期限のある手続きをまとめました。

解体の補助金はありません。青梅市は「現在、空き家の解体に関する補助金は制度化されていません」と公式に案内しています。解体を考える場合は、次の3,000万円特別控除で税を抑える方法が中心になります。

青梅市で使える制度

種類制度補助率上限
改修・リフォーム青梅市空家等活用支援事業(取得時のリフォーム)
  • 移住者は2/3で上限100万円、それ以外は1/2で上限50万円
  • 1年以上使われていない空家であること
  • 昭和56年6月1日以降の耐震基準で建てられたもの、または法に適合するもの
  • 青梅市空家バンクへの登録が前提です

枠:記載なし

2/3100万円
取得・移住おうめにきめた!移住支援金
  • 基本10万円に加算を足して上限100万円
  • 空家の取得で10万円の加算
  • 移住の相談をしてから住宅を取得すること
  • 5年以上住み続ける意思があること
  • 空家バンクの登録物件、または1年以上売れていない中古戸建てが対象

枠:記載なし

定額100万円
家財・残置物青梅市空家等活用支援事業(家財道具等片付け等費用)
  • 8市で最も高い家財処分の上限額です
  • 青梅市空家バンクに登録されている空家等が前提です
  • 施工は市内の事業者に限ります
  • 1つの空家につき1団体、同じ年度に1回だけ
  • 申請前の事前相談が必須

枠:記載なし

1/250万円

3,000万円特別控除の確認書

相続した空き家を売って税の特例を使うには、市町が出す「被相続人居住用家屋等確認書」が要ります。売る前に取っておくものです。

項目内容
窓口確認できていません
手数料記載が見あたらない
オンライン申請窓口または郵送
備考案内ページが見つかりませんでした。住宅課の記事一覧、住まいのカテゴリ、市の空き家の手引きPDFのいずれにも記載がありません。申請の前に市へ直接お問い合わせください。
案内ページ青梅市の案内

空き家バンク

青梅市には空き家バンクがあります。掲載は3件です。8市で唯一、市が直接運営する空家バンクがあります。仲介は青梅市住宅施策推進協議会が行います。公開されているのは3件ですが、非公開の物件もあります。 バンクを見る

相談できる場所

窓口対応費用備考
青梅市定例住宅相談会全日本不動産協会 多摩西支部、東京都宅地建物取引業協会 西多摩支部ほか8団体無料令和8年度から空き家の相続に関する相談を実施しています。市と青梅市住宅施策推進協議会の共催です。
青梅市住宅なんでも相談会司法書士・行政書士など無料空き家の管理・相続・処分は司法書士と行政書士が対応します。オンライン相談もできます。

東京都の制度も使えます

青梅市にお住まいでなくても、都内の空き家であれば東京都空き家家財整理・解体促進事業が使えます。解体は費用の1/2で上限10万円、家財整理は1/2で上限5万円です。

8市のうち家財処分の補助を持つのは青梅市だけなので、多摩地域で家財の片付けに使えるのは実質この制度です。市の補助と別枠で使えます。

相談先は東京都空き家ワンストップ相談窓口で、NPO法人 空家・空地管理センターが受託しています。電話は 0120-776-735、平日9時から18時、無料です。

国の制度も合わせて使えます

直して住むか貸すなら、国のみらいエコ住宅2026事業でリフォーム費用の補助が出ます。築年数が古いほど上限が高く、平成3年以前の建物なら最大100万円です。売るなら被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例で最大3,000万円が控除できます。国の制度のページにまとめました。

市の補助金に国のお金が入っている場合、国の制度とは併用できません。どちらを使うかは金額を比べて決めます。財源は市の窓口で確認できます。

相続した実家のことで迷っていませんか

売る、貸す、直す、壊す。どれが良いかを一緒に整理します。

無料で相談する